自己破産と官報に関するQ&A
自己破産をすると官報に載るのですか?
自己破産をした場合、破産手続開始決定がされたとき、破産手続廃止決定又は終結決定がされたとき、免責許可決定がされたときの3つのタイミングで官報に掲載されます。
個人の自己破産で同時廃止事件となった場合には、破産手続きの開始と廃止が同時となるため、自己破産手続き開始時と、免責許可決定がなされた時に官報に載ることになります。
官報にはどのような内容が掲載されますか?
1 破産手続き開始決定時
まず、破産手続きが開始された際には、一般的には以下の内容が記載されます(同時廃止の場合)。
⑴事件番号
⑵債務者の方の氏名と住所
⑶開始決定がなされた日時(同時廃止の場合には廃止された旨も記載)
⑷破産手続きが開始された理由
⑸免責意見を申述することができる期間
⑹管轄の裁判所
2 免責許可決定時
免責許可決定時には、以下の内容が記載されます。
⑴事件番号
⑵債務者の方の氏名と住所
⑶免責許可をする旨
⑷免責許可決定がなされた日時
⑸免責許可がなされた理由
⑹管轄の裁判所
官報に載らない方法はありますか?
自己破産をした際には、官報に載らない方法はないと考えてください。
自己破産は、破産法という法律に基づき、厳格に手続きが進められます。
そして、破産手続きに関し、公告すべきことを官報に掲載する旨は、破産法第10条に定められています。
【参考条文】(破産法)
(公告等)
第十条 この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
2 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
(第3項以下略)
弁護士法人心は,なぜ,そんなに急成長しているのですか? Q&A(トップ)へ