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弁護士法人心 厚木法律事務所

自己破産と官報に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年4月8日

自己破産をすると官報に載るのですか?

自己破産をした場合、破産手続開始決定がされたとき、破産手続廃止決定又は終結決定がされたとき、免責許可決定がされたときの3つのタイミングで官報に掲載されます。

個人の自己破産で同時廃止事件となった場合には、破産手続きの開始と廃止が同時となるため、自己破産手続き開始時と、免責許可決定がなされた時に官報に載ることになります。

官報にはどのような内容が掲載されますか?

1 破産手続き開始決定時

まず、破産手続きが開始された際には、一般的には以下の内容が記載されます(同時廃止の場合)。

⑴事件番号

⑵債務者の方の氏名と住所

⑶開始決定がなされた日時(同時廃止の場合には廃止された旨も記載)

⑷破産手続きが開始された理由

⑸免責意見を申述することができる期間

⑹管轄の裁判所

2 免責許可決定時

 

免責許可決定時には、以下の内容が記載されます。

⑴事件番号

⑵債務者の方の氏名と住所

⑶免責許可をする旨

⑷免責許可決定がなされた日時

⑸免責許可がなされた理由

⑹管轄の裁判所

官報に載らない方法はありますか?

自己破産をした際には、官報に載らない方法はないと考えてください。

自己破産は、破産法という法律に基づき、厳格に手続きが進められます。

そして、破産手続きに関し、公告すべきことを官報に掲載する旨は、破産法第10条に定められています。

【参考条文】(破産法)

(公告等)

第十条 この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。

2 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。

(第3項以下略)

周りの人が官報を見る可能性はどれくらいあるのでしょうか?

一般的には、自己破産をした方の周りの人が官報を見る可能性は、かなり低いと考えられます。

ただし、業務上、官報を日ごろ確認していると考えられる人はいます。

例えば、破産手続きによって換価される不動産の売買等を行っている不動産業者の人です。

官報は、直近30日以内のものであれば、インターネットでも閲覧可能ですので、仕事上の必要がある方は毎日閲覧する可能性があります。

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