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弁護士法人心 厚木法律事務所

成年後見制度を利用する際の手続きに関するQ&A

  • 文責:弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2026年3月18日

成年後見制度とはどのような制度ですか?

高齢になったり、精神的な疾患を患ったりすると、財産の管理をしていくことが難しくなったり、十分な判断能力がない状況で契約行為などの法律行為をしてしまう危険があります。

成年後見人はそのような被後見人の方の判断能力が十分でないことにより受ける不利益を回避するために、被後見人の状況に合わせて、財産管理や身の上管理をしたりすることができる制度です。

成年後見制度には、判断能力がまだ十分な状態のときに、将来に備えて後見契約を締結し、必要な状況になったときに家庭裁判所に後見監督人の選任を申し立てる任意後見制度と、判断能力が十分でなくなった後に、家庭裁判所に後見人を選任してもらう法定後見制度があります。

相続手続きに関して成年後見制度の利用が必要になるにはどのような場合ですか?

相続が発生して遺産分割協議、あるいは遺産分割協議で合意ができず調停や審判に移行する場合、相続人全員が参加する必要があります。

そのため、相続人の中に判断能力が十分でないものがいるときは、有効に遺産分割協議を遂行するためには、成年後見人を選任してもらう必要が生じます。

仮に成年後見人を選任せずに遺産分割協議をしても、判断能力を欠いた状態だったとして、後から無効の主張をされる可能性があります。

被相続人の成年後見人が被相続人を代理して遺言書を作成することはできますか。

遺言書は、被相続人の遺志を尊重するために認められるものなので、代理に馴染みません。

したがって、成年後見人が被相続人の生前に被相続人に代理して遺言書を作成することはできません。

後見人を選任してもらうには、どのような手続きが必要ですか?

法定後見人の必要が生じたときは、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長、検察官、未成年後見人、保佐人、補助人等が家庭裁判所に選任の申立をすることができます。

申立には、候補者を記載することができますが、家庭裁判所は候補者に縛られず判断できます。

また、取り下げには家庭裁判所の許可が必要です。

任意後見の場合の任意後見監督人の選任申立ができるのは、本人、配偶者四親等内の親族、受任者になります。

補助開始と同程度の状況になったときに申立てが可能になります。

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