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弁護士法人心 厚木法律事務所

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについてのQ&A

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年8月26日

自筆証書遺言と公正証書遺言は法的に効力が違うのですか?

自筆証書遺言と、公正証書遺言は、法律上はどちらも遺言として同一の効力を持っています。

典型的な例としては、財産を相続させる、または遺贈する旨の記載がある場合、自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても、当該遺産を特定の相続人または受遺者が取得することになります。

ただし、自筆証書遺言は遺言者本人が自筆で作成することから、公正証書遺言に比べ、法的な要件を満たさず無効となりやすい性質があります。

また、自筆証書遺言は、法務局による自筆証書遺言書保管制度を用いていない場合、家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。

公正証書遺言は検認しなくてもよいのですか?

公正証書遺言は、検認をする必要はありません。

作成された時点で公証人によってその存在が確認され、原本が公証役場で保管されることから、改ざんや偽造の可能性も通常ないといえるためです。

そのため、相続開始後、すぐに使用することができます。

自筆証書遺言と公正証書遺言の作成費用はどのくらい違いますか?

一般的に、自筆証書遺言に比べ、公正証書遺言を作成する方が、費用は大きくなります。

自筆証書遺言は、極論すれば紙とペンと印鑑があれば作成できますので、費用をほとんどかけずに作成することも可能です。

弁護士に作成支援を依頼した場合の費用は、内容にもよりますが数万円~十数万円程度です。

公正証書遺言は、遺言に記載する財産の評価額に応じて、数万円程度の公証人手数料が必要となります。

また、弁護士に草案作成、公証役場との調整、公正証書遺言作成当日の立会いを依頼した場合の費用は、数十万円程度となります。

遺言をなくしてしまった場合の対応に違いはありますか?

自筆証書遺言の場合、なくしてしまうと基本的に利用できなくなりますので、再度作り直す必要があります。

紛失対策としては、法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用することをおすすめします。

公正証書遺言の場合、作成後にお手元に手に入るのは謄本または正本です。

仮にこれらをなくしてしまったとしても、原本は公証役場に保管されていますので再発行が可能です。

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