自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについてのQ&A
自筆証書遺言と公正証書遺言は法的に効力が違うのですか?
自筆証書遺言と、公正証書遺言は、法律上はどちらも遺言として同一の効力を持っています。
典型的な例としては、財産を相続させる、または遺贈する旨の記載がある場合、自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても、当該遺産を特定の相続人または受遺者が取得することになります。
ただし、自筆証書遺言は遺言者本人が自筆で作成することから、公正証書遺言に比べ、法的な要件を満たさず無効となりやすい性質があります。
また、自筆証書遺言は、法務局による自筆証書遺言書保管制度を用いていない場合、家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。
公正証書遺言は検認しなくてもよいのですか?
公正証書遺言は、検認をする必要はありません。
作成された時点で公証人によってその存在が確認され、原本が公証役場で保管されることから、改ざんや偽造の可能性も通常ないといえるためです。
そのため、相続開始後、すぐに使用することができます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の作成費用はどのくらい違いますか?
一般的に、自筆証書遺言に比べ、公正証書遺言を作成する方が、費用は大きくなります。
自筆証書遺言は、極論すれば紙とペンと印鑑があれば作成できますので、費用をほとんどかけずに作成することも可能です。
弁護士に作成支援を依頼した場合の費用は、内容にもよりますが数万円~十数万円程度です。
公正証書遺言は、遺言に記載する財産の評価額に応じて、数万円程度の公証人手数料が必要となります。
また、弁護士に草案作成、公証役場との調整、公正証書遺言作成当日の立会いを依頼した場合の費用は、数十万円程度となります。
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