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弁護士法人心 厚木法律事務所

後遺障害等級が認定された場合の賠償項目

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年8月18日

1 後遺障害等級が認定された場合に支払われる項目

交通事故に遭い、自賠責保険で後遺障害等級が認定された場合、後遺障害等級に応じて賠償金が支払われます。

具体的には、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の2項目です。

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことで、将来にわたり障害に悩まされる精神的苦痛を賠償するための慰謝料です。

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残らなければ、将来働いて得られたはずであろう収入分の賠償を求めるものです。

2 後遺障害慰謝料の金額

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに一応の目安が設定されており、弁護士が算定に使用することが多い弁護士基準(通称「赤い本」に記載された基準)では、最も軽い14級で110万円、最も重い1級では2800万円とされています。

3 後遺障害逸失利益の金額

後遺障害逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失期間のライプニッツ係数(中間利息を控除した係数)×労働能力喪失率で計算されます。

労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに目安が定められています。

自賠責保険の労働能力喪失率表では、最も軽い14級で労働能力喪失率5%、1級から3級で100%と定められています。

基礎収入は、事故直前の収入額で算定することが基本です。

労働能力喪失期間は、就労可能年限(67歳)までで算定するのが基本ですが、14級9号の場合は5年、12級13号の場合は10年等に制限されるのが実務の現状です。

4 適切な賠償金額となるための金額交渉の重要性

後遺障害等級が認定されたら、今度はその等級を踏まえて、適切な賠償金額となるよう、交渉しなければなりません。

というのは、相手保険会社から提示された金額は低額であることが多いのです。

例えば、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益を合わせて自賠責保険からの支払い分(14級であれば75万円、別表第1の1級であれば4000万円)しか支払わない、等という提示をしてくることが多いです。

上記の自賠責保険からの支払金額は、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料を合わせての最低限度の支払いなので、不十分です。

そこで、交通事故で後遺障害が認定され、相手方と示談する際には、自分だけの判断で示談せず、交通事故に強い弁護士に相談するなどして適正な金額での提案かをきちんと確認してから示談をするか、適正な金額でなければ弁護士を入れて適正な金額になるよう交渉してもらうことが重要です。

5 弁護士法人心にご相談ください

つくばで交通事故に遭い、後遺障害が残った、あるいは保険会社との示談を控えている等の方は、一度弁護士法人心にご相談ください。

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