後遺障害で弁護士をお探しの方へ

1 後遺障害に関するご相談
交通事故に遭ってケガの症状が残ってしまった際に、「後遺障害」という言葉を耳にした方もいらっしゃるかと思います。
とはいえ、具体的にどのようなものなのか等、よく分からない方も多いのではないでしょうか。
後遺障害は交通事故の賠償金にも大きくかかわってくるものですので、お困りの際は一度弁護士にご相談ください。
2 後遺障害を賠償上認めてもらうために
事故後、継続的に治療を行った後、症状の改善が見込まれず症状が残ってしまった場合、医師によって「症状固定」と判断されます。
この、症状固定の時点で残ってしまっている症状を、後遺症、後遺障害などと言うことがありますが、厳密には残った症状を後遺症、後遺障害として賠償上認められたものを後遺障害、と区別しています。
後遺障害を賠償上認めてもらうためには、単に後遺症として残っていることを主張するだけでは足りず、後遺障害等級を認定してもらう必要があります。
後遺障害等級認定を行っているのは、損害保険料率算出機構というところで、この下部組織である全国各地の損害調査事務所が、残った症状について後遺障害に該当するか否かの認定作業を行っています。
3 後遺障害申請をするなら被害者請求がお勧め
後遺障害申請には、保険会社を通じて行う事前認定と、被害者側で自ら申請手続を行う被害者請求と、があります。
事前認定の場合、保険会社が必要最小限の定形書式を提出するだけですので、被害者にとって有利なものを添付できなかったり、逆に不利な意見を添付されてしまったり、ということもあります。
被害者請求の場合、被害者側で提出する資料を取捨選択できますので、定形書式の他に、被害者にとって有利と思われる医療記録なども提出することができますし、大事なものを見落とされないように工夫することもできます。
そのため、誰がやっても変わらないようなものとはいえず、賠償に大きく影響を当たる等級認定だからこそ、被害者側でしっかりとやっていくことが重要です。
4 後遺障害診断書の作成から
また、もっと言えば、後遺障害診断書を作成する医師ですら、医学的な知識や診察・治療などについてはプロであっても、賠償についてプロではありませんから、本来なら認定可能性のある症状の記載が漏れてしまったり、所見の記載が漏れてしまったりすることもあります。
ですから、後遺障害診断書の内容や、それ以前の症状経過や症状の内容などもチェックし、漏れがあれば追記していただくことも重要です。
例えば、骨片転位がある場合や、偽関節となっている場合には、そのような記載がないだけで、等級が落ちてしまったり、等級認定がされなかったり、ということも十分考えられますし、中には可動域制限が認められるのに計測が不十分であったり、ということもあります。
5 後遺障害が認定されるとどうなるか
後遺障害が認定されると、症状固定後も症状が残っていることによる精神的苦痛を補填する後遺障害慰謝料、症状が残っていることによる減収や仕事上の支障等を補填する逸失利益、といった損害を加害者に請求することができます。
被害者請求の場合には、加害者から損害を補填してもらう前に、自賠責保険金分を先に受け取ることもできるので、生活の安定にも役立ちます。
後遺障害の等級は1~14級までありますが、最も低い14級でも、賠償金としては100万円以上変わってくるのが通常ですので、等級が認定されるかどうか、というのは適切な賠償において非常に重要です。
6 どんな弁護士に依頼するべきか
弁護士といっても、人柄や能力、経験、実績は異なり、分野も得意・不得意がありますから、交通事故や後遺障害の取り扱いや実績が多く、これらを得意としている弁護士に相談をすることが重要です。
当法人では、後遺障害の等級認定を行う損害保険料率算出機構にいた職員を複数採用しており、認定機関の基準や傾向などについて熟知しておりますので、それを前提に対策を立てることができます。
弁護士や事務員も、それぞれの担当分野で業務を行い、研修なども毎月行っており、交通事故や後遺障害に関する経験と専門知識を活かし、様々な角度から、サポートさせていただきます。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
後遺障害が非該当となってしまった場合の対応
1 後遺障害等級が非該当とされたときの対応方法

交通事故によって後遺症が残ってしまったのに、自賠責保険から「非該当」と判断されてしまうことがあります。
そのような場合でも、そこで諦める必要はありません。
自賠責保険の判断に納得できないときには、いくつかの対応方法があります。
大きく分けて3つの方法があり、それぞれに特徴や注意点がありますので、順番にご紹介いたします。
2 自賠責保険への異議申立て
最も多く利用されているのが「異議申立て」という手続きです。
これは、一度出された後遺障害等級について、自賠責保険に対して再度見直しを求める方法です。
この方法のメリットは、何度でも申し立てが可能であることです。
時効にかからない限り、納得できるまで何度でも再申請できます。
また、申立て自体には費用がかからないため、経済的な負担がほとんどない点も安心です。
一方でデメリットもあります。
新しい診断書や医師の意見書を提出しても、必ずしも結果が変わるとは限りません。
3 紛争処理機構への申立て
紛争処理機構とは、法律に基づいて設けられた第三者機関で、自賠責保険に関するトラブルを解決することを目的としています。
自賠責保険とは別の機関が判断を行うため、より中立的な立場から判断を受けられる点が特徴です。
メリットとしては、費用が無料で、経済的な負担がないことが挙げられます。
ただし、デメリットもあります。
紛争処理機構に申立てできるのは一度だけです。
繰り返し利用することはできないため、慎重に準備して臨む必要があります。
一般的には、自賠責保険への異議申立てを行っても納得できない場合に、次の手段として利用されることが多いです。
4 訴訟を提起する
最後の手段として、裁判所に訴訟提起し、後遺障害の認定を求める方法があります。
ただし、訴訟を起こすと、解決まで半年から1年程度の期間がかかるのが一般的です。
また、裁判所は自賠責保険や紛争処理機構の判断を尊重する傾向があるため、等級が覆る可能性は高くはありません。
5 弁護士法人心に相談
後遺障害申請で大切なのは、初回申請の段階から、できる限り適切資料を提出することです。
この段階での準備が、後の結果を大きく左右します。
当法人には、交通事故案件に精通した弁護士が多数在籍しております。
交通事故による後遺障害でお悩みの方は、ぜひ一度、ご相談ください。





















