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弁護士法人心 厚木法律事務所

高次脳機能障害の日常生活状況報告書を作成する際の注意点

  • 文責:弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2026年2月4日

1 日常生活状況報告書とは

日常生活状況報告書とは、高次脳機能障害による後遺障害等級の認定手続で必要となる書類の一つです。

被害者ご本人の周囲にいるご家族や職場の同僚、学校の先生などが、日常生活の中で見られる変化や支障を報告するために作成します。

高次脳機能障害は、外見からは分かりにくい症状が多いです。

医師の診断だけでは把握しきれない、日常の中での困りごとや行動の変化を、周囲の方の目線で日常生活状況報告書に記載することが大切です。

そのためには、事故後の様子をこまめにメモしておくことをおすすめします。

例えば、「約束を忘れることが増えた」「怒りっぽくなった」「家事の段取りが悪くなった」など、気づいたことを短く記録しておくことをお勧めします。

これらの記録が、日常生活状況報告書を作成するときの大切な資料になります。

2 別紙を添付する

報告書には決まった書式がありますが、選択式が多く、自由に記入できる欄は限られています。

被害者の様子をより詳細に伝えるには、別紙を作成して、文章で補足することも必要になることがあります。

別紙には、被害者の性格や行動の変化、家庭や職場で起きた具体的なエピソードを書きます。

例えば、「以前は家族と一緒に夕食を取っていたのに、今はスマホに夢中で何度声をかけても来ない」といったエピソードです。

3 家庭・職場・学校との連携

家庭では、ご家族の声掛けや付き添いがどの程度必要になったかを記録しておくと良いでしょう。

職場では、上司や同僚に、仕事のミスや人間関係の変化などを日々メモしてもらうのが望ましいです。

学校に通うお子さんの場合は、担任の先生に協力をお願いし、事故前と比べてどのような違いがあるかを具体的に記録してもらいましょう。

4 弁護士法人心にご相談を

適切な後遺障害等級認定を受けるためには、日常生活状況報告書の内容が非常に重要です。

当法人には高次脳機能障害に強い弁護士が多く在籍しております。

お困りの方は、お気軽に当法人までお問合せください。

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