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弁護士法人心 厚木法律事務所

ネットで誹謗中傷された場合の削除方法と削除費用

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年1月7日

インターネット上での誹謗中傷対策で、まず検討すべきは削除請求です。

投稿者に対して「損害賠償請求したい」「刑事告訴したい」などと考えることもあるかと思いますが、まずは今も続いている権利侵害を止める必要があります。

ここでは、ネットで誹謗中傷された場合に、その投稿を削除する方法と費用について解説します。

1 誰に請求するか

書き込みの削除を請求する相手として、「投稿者」「サイト管理者」「サーバー管理者」が挙げられます。

基本的にはサイト管理者相手に請求すると考えてよいのですが、ここではすべてのケースについて簡単に解説します。

⑴ 投稿者

投稿者が見知った人であるならば、直接投稿者に削除をお願いすることも考えられます。

とはいえ、親しい間柄であるが故に直接の交渉はトラブルになる可能性もあります。投稿内容にもよりますが、直接の削除請求はあまりおすすめできない方法です。

また、投稿者自身でも投稿を削除できないタイプのサイトであれば、後述のサイト管理者等に請求することになります。

⑵ サイト管理者

サイト管理者は、投稿を含めてサイト内の情報を管理しています。

投稿内容を細かく修正できる能力と権限を持っていることが多いでしょうから、削除請求の原則的な相手方となります。

サイト管理者が誰なのかは、投稿されたサイトのホームページから利用規約や会社概要の記載を探し出して調査します。

ホームページにサイト管理者の連絡先が記載されていないようであれば、サイトの「ドメイン名」の登録者を、インターネットで公開されている検索サービス(WHOISなど)で調べられることもあります。

⑶ サーバー管理者

サイト管理者が不明なときは、サイトの情報が保管されているサーバーの管理者に削除請求することも検討します。

サーバー管理者は、ドメイン名を変換したIPアドレスの登録者です。

ドメイン名の変換やIPアドレスの登録者検索も、ネット上の検索サービスで行うことができます。

サーバー管理者はサイト内の情報を削除する権限を持たないこともありますが、サーバー管理者への削除請求を通じて、サイト管理者に対して削除するよう事実上の圧力をかけることができます。

2 どうやって請求するか

削除請求すべき相手を決めたら、次は請求方法を選びましょう。

(ここからはサイト管理者への請求を前提として流れを説明していきます。)

削除請求には、主に以下の3つの方法があります。

  • ・メールやフォーム
  • ・送信防止措置依頼書
  • ・仮処分

また、上記の請求方法は「任意請求」と「法的請求」に大きく分けられます。

任意請求は、「メールやフォームを利用した請求」と「送信防止措置依頼書による請求」です。

法的請求は、名前からして訴訟によるものと考えられがちですが、誹謗中傷の削除請求で訴訟はほとんど用いられません。

「仮処分」は訴訟より簡易迅速な手続です。

⑴ メールやフォームからの請求

まず、誹謗中傷が投稿されたサイトに備え付けられている連絡用フォームや、トップページに記載されたサイト管理人宛のメールアドレスへ削除請求できることがあります。

「削除依頼」などの記載がないか、サイト内を確認してみましょう。

特に掲示板などでは大量の投稿に対する削除請求を処理するため、専用のメールアドレスやフォームが用意されていることが多いでしょう。

これがない場合、単なる連絡用メールアドレスや意見フォームを利用して削除請求をしても、受け付けてもらえるかもしれません。

削除してもらえる可能性が低い手段ではありますが、削除までの期間が短くて済むこと、請求の手間がさほどかからず手軽なことがメリットです。

専用フォームからの削除請求に対して自動対応をしているサイトなら、削除するよう依頼したその翌日に削除されていることすらあります(通常は数日〜2週間程度と見ておきましょう)。

請求に際しては、サイト内のどの投稿なのか、URLや投稿番号、投稿内容を記載して特定することが必須です。

とはいえ、公的な書式・書面を用いる他の手段より負担が少なく済むでしょう。

もっとも、投稿者の特定もしたいという場合はまずは弁護士にご相談ください。

削除請求をすると、投稿の削除とともに通信記録も消去されるおそれが高いためです。

通信記録が消去されてしまうと、発信者情報開示請求ができなくなってしまうことがあります。

発信者情報開示請求、ひいては損害賠償請求や告訴などを検討している場合は、メールやフォームからの削除依頼をする前に弁護士にご相談ください。

⑵ 送信防止措置依頼書による請求

裁判所を利用しない任意請求でも、業界団体が定めた書式を利用すると、サイト管理者が削除に応じやすくなることがあります。

その書式が「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」です。

略称は「送信防止措置依頼書」、あるいは書式を策定した情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会が置かれているテレコムサービス協会から名前を取って、「テレサ書式」とも呼ばれています。

サイト管理者がメールやフォームによる削除依頼に応じない、またはフォームなどがないサイトであれば、この送信防止措置依頼書による任意請求を検討します。

一般的には、この方法による削除請求がもっとも用いられやすい手段と言えます。

サイトによっては自らへの削除請求用に修正した書式を配布しているところもあります。

まず、書式にURLなど投稿を特定する情報を記載しましょう。

「侵害された権利」には人格権と記載し、「権利が侵害されたとする理由」には投稿が人格権侵害にあたると判断した理由を記載します。

印鑑証明書や身分証明書の写しなどの本人確認書類を同封し、サイト管理者宛に郵送またはメールで送信します。

送信防止措置依頼書を受け取ったサイト管理者は、投稿に権利侵害が認められるかなどの条件を確認します。

削除にかかる期間は1か月もかからないことが多く、仮処分に比べれば手続にかかる負担も軽くなります。

しかし、業界団体の書式と言っても、裁判所などを通じたものではありませんので、法的な強制力があるわけではありません。

送信防止措置依頼書を利用しても、サイト管理者が削除を拒否するケースはあります。

特にGoogleやX(旧:Twitter)などの海外企業は、日本企業向けに作られた送信防止措置依頼書を重視していません。

送信防止措置依頼書の効果を十分に発揮するには、サイト管理者を説得できるだけの記載が必要です。

権利が侵害されたとする理由について、事実関係や法律論のポイントを的確に取り上げるためには法律の専門知識が必要となりますから、できれば弁護士に相談してアドバイスを受けるか、作成を依頼することも検討すべきでしょう。

⑶ 仮処分

サイト管理者が任意請求に応じないときは、法的請求として、サイト管理者に対して削除を命じる仮処分の申立てを裁判所に行います。

訴訟では、判決が出るまで1年かかってしまうこともあります。

しかし、その間放置されると、誹謗中傷による被害が拡大してしまいます。

そこで、通常の訴訟よりも手続を簡単にして裁判結果を仮の形であってもすぐに実現する手続が「仮処分」です。

簡易な手続ではありますが、判決と同じように裁判所による法的強制力を伴いますから、こちらの請求が認められさえすれば、サイト管理者に削除を強制できます。

とは言え、裁判所は削除請求を認めてよいかを厳しく判断します。

サイト管理者のスタンス次第では削除されていたかもしれない投稿でも、裁判所が権利侵害を認めないことがありえます。

仮処分手続の流れは以下の通りです。

①申立て

申立書・疎明資料などを裁判所に提出します。

申立書には権利侵害の内容や仮処分による削除の必要性についての説明を記載し、その証拠となる画像などを疎明資料として提出します。

申立てのあと、裁判所はこちらのみならずサイト管理者の言い分も聞く「双方審尋」を行います。

②供託

こちらの申立てが認められると、裁判所は担保として法務局に供託すべき金額などを決定します。簡単な手続で請求を認める代わりに、30万円ほどの担保金を求められるのです。

なお、原則として手続終了後に全額を取り戻せます。

③仮処分決定

供託後に仮処分決定が発令されます。

④削除

仮処分決定を受け取ったサイト管理者は投稿の削除を行います。

時間差があり、だいたい数週間から数か月かかることにご注意ください。

削除されたことを確認したら、担保金を取り戻します。

仮処分では裁判所を利用しますから、申立書の作成・資料の収集と提出など法律論や事実関係の抜粋はもちろん、相手方との意見のやり取りなど手続でも専門的な知識が必要となります。

弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。

3 削除費用など

先述のとおり、仮処分では担保金を法務局に預ける「供託」という手続が必要となります。

担保金の相場は、ケースにより異なりますが、30万円が標準です(各地の裁判所の運用、削除する記事の数によってはより高額となるおそれもあります)。

後で取り戻せるとはいえ高額になるため、あらかじめ準備をしておきましょう。

また、削除請求を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかります。

コピーサイトなどに拡散しているならば、別報酬が必要となるのかも依頼する前に確認しましょう。

4 まとめ

投稿内容やサイト管理者の姿勢により、どの削除方法が最適と言えるかは変わります。

手軽さで言えばメールやフォームですが、実効性に乏しいうえに、削除してしまうと発信者情報開示請求がほぼ不可能となるリスクがあります。

まずは弁護士に相談し、サイト管理者が削除に応じる可能性や費用負担などから、送信防止措置依頼書にするか仮処分にするか、損害賠償請求もするかどうか含めてご検討ください。

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