土地を相続した場合の手続き
1 相続財産に土地があった場合、土地を相続した者がする手続き
相続が発生した場合、相続財産と相続人をまず確定し、次に誰が何を具体的に相続するかを確定する必要があります。
各相続財産の帰属が決まれば、各相続人は、取得した相続財産につき、権利を取得したことを第三者のへの対抗要件を備えること、相続税の申告をすることが必要になります。
土地を相続した場合は、相続を原因とする所有権の移転登記、相続税の申告をする必要があります。
2 所有権移転登記について
所有権の移転登記は、これをきちんと行わないと不利益が生じるのは、取得した権利者本人なので、かつては相続登記をしなくても特に罰則もなく、相続に基づく移転登記がされずに放置されることがありました。
しかし、年数が経過すると、登記がなされずに放置された土地について再び相続が発生するなど所有関係が複雑化し、所有者が不明になってしまい、あるいは所有者は分かっていても関係する共同相続人が増え、生存や居住地も分からず、登記することが困難になるケースが多くみられるようになりました。
特に土地については、消耗品と違い永続性のある財産で、価値も高い場合も多く、例え価値が低くても、管理の問題も生じることから、所有者不明の土地は大きな問題となるようになりました。
そのような背景のもと、令和6年4月1日からは、相続した土地につき、3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。
これを正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
また、遺産分割協議が整わず3年以内の申告ができないときは、相続人申告登記をすることにより、過料を免れることができます。
しかし、あくまでも過料を科せられないのは申告した方のみなので、相続する可能性がある方はしておく方が無難です。
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