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弁護士法人心 厚木法律事務所

遺産整理はどこに相談するのがよいか

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年11月25日

1 遺産整理は弁護士に相談しましょう

遺産整理では、相続人の調査、相続財産の調査を行ったうえで、相続財産の分け方を決め、預貯金口座の解約・払い戻しや不動産の名義変更手続き、相続税の申告などを行います。

相続財産の分け方を決めた後は、遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続に詳しい弁護士は、遺産分割協議書の作成に慣れていますので安心です。

2 遺産整理はなぜ弁護士に相談すべきか?

⑴  法定相続分や相続の順番について精通している

遺産分割協議書を作成する際には、各相続人が法律上、どれだけの相続分を有しているのか、相続する財産が多すぎたり少なすぎたりしないかといったことが気になる相続人もいるかと思います。

よくあるのが、「私は法律上もらえる分だけで十分です。」といったご意見です。

そのような場合に、共同相続人のそれぞれがどの程度の法定相続分を有しているかどうかは、弁護士であれば適切にアドバイスを行うことができます。

また、親が亡くなった場合、子どもが亡くなった場合、兄弟が亡くなった場合、それぞれの誰が先に亡くなっている場合などによって、相続の順番は変わります。

それらの法的な順番についても、弁護士は精通していますので、遺産の分け方について弁護士に相談されることをお勧めします。

⑵  紛争になると弁護士でなければ対応ができない

万が一、遺産の整理の仕方について相続人間で方針や分け方が異なり、争いとなってしまった場合、誰かの代理人として法的な解決を行うことができるのは弁護士だけです。

最初は弁護士以外の専門家に相談し、紛争となってから弁護士に相談・依頼をすると、二回にわたって相談料や依頼料等がかかることになってしまいかねませんので、はじめから遺産整理に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

3 丸投げすることができる

遺産整理手続きでは、上述した相続人の調査、相続財産の調査を行ったうえで、相続財産の分け方を決め、預貯金口座の解約・払い戻しや不動産の名義変更手続き、相続税の申告などを行います。

弁護士は、相続税の申告以外のすべての法律行為を行うことができますし、相続税の申告も、弁護士兼税理士や、税務署に届け出を行っている通知弁護士であれば問題なく行うことができますので、すべての手続きを丸投げすることができる点もメリットです。

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