不倫慰謝料
不倫慰謝料請求を弁護士に任せるメリット
1 不倫慰謝料請求とは
不倫は幅のある概念ですが、そのうち肉体関係を持つことを意味する不貞行為に至った場合は、通常、不法行為として慰謝料(精神的損害賠償)請求することが可能です。
不倫(不貞)行為が不法行為に当たるのは、「夫婦生活の平穏」という法的保護に値する利益を侵害する行為だからです。
不倫行為をされた側が慰謝料請求をする、あるいは不倫行為をした側が請求されたとき、弁護士に依頼せずに自ら対応することはもちろん可能です。
では、そのようなとき、弁護士に対応を依頼することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
2 請求する側が弁護士に依頼するメリット
⑴ 精神的負担を軽減できる
不倫された当事者は、その事実を知っただけで精神的なダメージを大きく受けます。
そのような状態にもかかわらず、怒りの矛先である不倫相手に直接接触して慰謝料請求するのは精神的には相当辛いと思います。
また、怒りのあまり、恐喝や暴行の加害者になってしまう危険すらあります。
弁護士に依頼すると、相手と直接接触することはなくなり、弁護士との打ち合わせをすればよく、精神的な負担は大きく減免します。
また、弁護士が介入することにより、相手の言い分も冷静に聞くことができ、事実を踏まえた適切な話し合いが可能になると言えます。
⑵ 慰謝料額の増額が期待できる
弁護士は、裁判になった場合、どのような事由があれば慰謝料額が増額になるかを熟知しています。
そのため、適切な慰謝料増額事由を積み重ねて、請求金額を合理的に増額できる可能性が高まります。
⑶ 相互の合意に沿った終局的な問題解決を図ることができる
不倫慰謝料請求も究極的には金銭の問題にはなりますが、弁護士が介入することにより、今後の請求者の考えに沿った和解をすることも可能となります。
例えば、請求者が離婚するのであれば金銭の問題だけでよいのでしょうが、婚姻関係を継続し、夫婦生活をやり直したいと思っている場合は、今後の接触を必要な場合に限定するような条項を入れて合意書を作成することなどさまざまな検討が可能となります。
3 請求された側のメリット
⑴ 精神的負担を軽減できる
請求された側も、請求する側と同じように弁護士の介入により直接の交渉をせずに済むことから、精神的負担を軽減できます。特に請求される側は不倫をしてしまった負い目があることから、精神的負担軽減のメリットは大きいと思われます。
⑵ 請求額の減額が期待できる
請求側のメリットの裏返しになりますが、弁護士は裁判で請求額が軽減される場合を熟知していますから、請求額が事実内容や状況から高額であると思われる場合は、理由を示して請求額の減免を主張することができます。
これにより不相当な請求額の支払いを回避することができます。
⑶ 相互の合意に沿った終局的な問題解決を図ることができる
これも、請求側のメリットと同じ、あるいは裏返しになりますが、きちんと合意内容を書面で残すことにより、後の紛争の再発を防ぐことができます。例えば、合意書で明確にしていないと、前の請求とは別途の事実が発覚したとして、再度請求をされる危険も考えられます。
このような事態にならないために、合意の意思と乖離しない書面を作成することが必要です。この点でも、弁護士は法律の専門家なので、依頼するメリットがあります。