交通事故・後遺障害
保険会社から治療費を打ち切ると連絡があったら
1 すぐに従うのではなく延長交渉をする
交通事故に遭い、怪我をして治療を継続している場合、まだ痛みや症状が残っているにもかかわらず、保険会社から「もう治っているでしょう」とか、「もうこれ以上治療しても改善されないので症状固定です」などと言われ、治療費の支払いの打ち切りを打診されることがあります。
被害者の方としては、自分は被害者であるのに、保険会社から一方的にこのようなことを言われるのは到底納得ができないのが通常です。
保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診された場合、交通事故に関して知識が無い被害者は、素直に従ってしまうことも多いのですが、きっぱりと、「まだ治っていない!」とか、「まだ改善の途中にある!」等と言い、治療費の支払いを延長するよう要望(交渉)すべきです。
その際、医師の意見や画像その他の検査結果などがあると、保険会社も無下に断りにくくなると言えるでしょう。
それでも、保険会社からの治療費の支払い(一括対応)は、保険会社の法的義務ではなく、いわば任意のサービスとして行われているものですので、最終的には保険会社が独自の判断で終了(治療費の支払いを打ち切る)ことができてしまいます。
このように、延長交渉をしても聞き入れてもらえない場合、治療を継続するために被害者側でとりうる手段はないのでしょうか。
2 自賠責保険に被害者請求する
保険会社から治療費の支払いを打ち切られた場合、相手方の自賠責保険に直接治療費等の支払いを請求することで、治療を継続することができます(これを、「被害者請求」といいます)。
ただし、自賠責保険は傷害部分については上限が120万円です。
任意保険会社が打ち切りまでに支払った治療費等もこの120万円から支払われるため、治療がある程度長くかかった後に打ち切られた場合は、この自賠責保険の枠が無くなっている可能性もあります。
また、自賠責保険を使う場合は、一旦被害者が治療費等を立て替える必要があります。
3 健康保険を使用する
交通事故の治療でも健康保険を使うことができます。
健康保険を使用する場合は3割負担で治療を受けることが出来ます。
ただし、交通事故の治療で健康保険を使用する場合、第三者行為災害の届出を出す必要があります。
4 労災保険を使用する
仕事中の事故あるいは通勤途中の事故の場合、労災保険を使用することができます。
なお、労災保険と健康保険は二者択一の関係にあって、労災保険が使用できる場合は健康保険を使用することはできません。
被害者の勤務先の会社に、労災保険を使用する手続きをとってもらう必要があります。
5 保険会社から打ち切りを言われたら弁護士に相談しましょう
保険会社から治療費の支払いの打ちきりを言われた場合、上記のような様々な方法を駆使して治療を継続できるよう試みるべきですが、交通自今関して知識のない被害者の方が、自分で判断し、行動することは難しいことが多いでしょう。
そこで、保険会社から打ち切りを言われたら弁護士に相談するべきです。
弁護士が適切な方法をアドバイスいたしますし、場合によっては弁護士と契約して、治療費の支払いの延長交渉をしてもらっても良いかもしれません(延長されるかは保険会社次第ではございますが)。
つくばで交通事故に遭い、弁護士をお探しの方は、当法人にご相談ください。
交通事故において弁護士がサポートできること
1 解決までのプロセスについてアドバイスが受けられる
交通事故に遭った方、特に初めて遭った方などは、怪我のことや壊れてしまった車や自転車等について加害者側に賠償を請求しなければならず、どのように進めてよいのかわからず、解決までの道筋も見えず、非常に不安になると思います。
交通事故は、通常、お怪我などの人損と車や携行品等の物損に分けられ、それぞれに加害者側に請求しなければなりません。
そして、通常、加害者側は交渉のプロである保険会社の担当者が窓口となり、交通事故について知識のない素人には難解な専門用語で矢継ぎ早に話をされ、被害者はどのように受け答えをすればよいのかわからないことが多いでしょう。
また、被害者は、自分が被害者としてどこまでの内容を請求してよいのか、わからないことも多いでしょう。
保険会社の担当者の中には、本来請求できるものについて、請求できないと説明する担当者もいます。
このようなとき、被害者の方は保険会社の担当者と自分自身でやり取りしようとせず、弁護士に相談しておけば、人損、物損それぞれについてどのようなものを請求できるのか、保険会社との交渉で不利にならないポイントやその後の解決までのプロセスの説明を受けることができ、保険会社とのやり取りを不利にならないよう進めることができます。
2 適切に後遺障害の申請手続をとる
万が一、治療を続けたにもかかわらず、症状が残ってしまった場合、後遺障害の申請をする必要があることがあります。
そして、後遺障害の申請手続きは、必要な資料や書類を過不足なく揃えなければならず、後遺障害について熟知した弁護士に依頼することが最適です。
保険会社に後遺障害の申請をしてもらうこともできますが、加害者側である保険会社に、被害者のため、なんとかして後遺障害を獲得してあげたいという積極的な姿勢を期待することは難しいかもしれません。
やはり、弁護士が行う場合と比べ、資料の収集の面で差が出てくることもあるでしょう。
このような理由から、やはり弁護士に依頼して後遺障害申請を行うことをお勧めします。
3 賠償金が適切な金額になる
最終的に示談する際、被害者自身が保険会社と示談する場合、適切な示談金額なのか判断することが難しいと思われます。
そして、保険会社からの慰謝料の提示は、自賠責基準で提示されることが多いですが、自賠責保険は最低限の保険であり、その支払い基準も低いです。
これに対し、弁護士が入った場合には弁護士基準で慰謝料を算定いたしますので、慰謝料額が上がるケースが多いです。
慰謝料のほかにも、弁護士が介入したほうが金額が上がる項目があります。
弁護士が交渉することで、示談金が適切な金額になることが多いです。
4 弁護士法人心にご相談ください
弁護士法人心では、交通事故についてのご相談を随時承っております。
つくばで交通事故に遭い、弁護士をお探しの方は、一度弁護士法人心にご相談ください。
つくばで交通事故の相談を弁護士にするなら
1 つくばでのご相談
つくばにある当事務所は駅の近くにございますで、電車でもお車でもお越しいただくことができます。
また、当法人では、電話で交通事故をご相談いただくことも可能となっております。
電話であれば、ご自宅に居ながらご相談できますので、気軽にご相談いただけます。
さらに、ご相談だけでなく、ご依頼についても多くの場合で電話等による対応が可能です。
ご自宅に居ながら解決まで至る場合も多くございますので、「より手軽に相談・依頼がしたい」という方は、こちらの電話相談をご活用ください。
また、当法人は、テレビ電話でのご相談にも対応しております。
「自宅から相談したいけれど、資料も確認しながら話したい」という方には、こちらのテレビ電話が便利です。
簡単な操作でテレビ電話をお使いいただけますので、こちらもお気軽にご利用いただけます。
ご都合の良い方法で、お気軽にご相談いただければと思います。
2 弁護士選びは交通事故に強いかを基準とするとよい
交通事故について相談する弁護士を選ぶときには、その弁護士が、交通事故に強いかどうかが重要です。
弁護士とひとまとめに言っても、その業務範囲は広く、弁護士によって得意としている分野が異なります。
中には、交通事故については詳しくないという弁護士や、交通事故の依頼は引き受けていないという弁護士もいます。
特に、交通事故については、医学的な知見や保険についてなど、解決のために法的知識以外の知識も必要とする分野であり、それらについても考慮して交渉等を行っていく必要があります。
そのため、交通事故について相談・依頼をするのであれば、交通事故の案件を多く引き受けており、実際に多くの案件を解決している弁護士を選ぶことが大切です。
3 つくばで交通事故の相談をするなら当法人にご相談ください
当法人は、これまでに多くの交通事故案件を解決しております。
ご相談いただいた際には、当法人の中でも交通事故に強い弁護士がお客様のご相談を伺い、各種アドバイスや依頼いただいた際にできること等のご説明をさせていただきます。
また、当法人は、交通事故の妥当な損害賠償額を診断する「損害賠償額無料診断サービス」や、妥当な後遺障害の等級を診断する「後遺障害適正等級無料診断サービス」も行っております。
こちらのサービスは無料となっておりますので、依頼を迷われているという方でもお気軽にご利用いただけます。
まずは無料診断サービス等によって受け取れる妥当な金額について知っていただき、その結果を踏まえてご依頼についてもご検討いただければと思いますので、まずはお気軽にご相談ください。