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刑事裁判を弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年7月14日

1 刑事裁判では、ほぼ被告人の弁護人として弁護士が選任されている

刑事裁判では、弁護人がいなければ公判廷を開廷できない場合(必要的弁護)が刑事訴訟法289条で定められています。

必要的弁護事件として法定されているのは、死刑または無期もしくは長期3年を超える拘禁刑が法定刑として定められている犯罪です。

しかし、実際の刑事裁判では、必要的弁護事件以外の事件の場合も弁護士を弁護人として選任でき、実際にほとんどの刑事裁判では弁護士が弁護人として選任されています。

では、刑事裁判で弁護士に依頼することはどのようなメリットがあるのでしょうか。

以下、メリットして考えられる代表的なものを記載します。

2 刑事裁判について弁護士に依頼するメリット 

⑴ 不安解消

起訴され被告人となった方の多くは、刑事裁判を経験するのは初めてだと思います。

そのため、今後どうなっていくのかが分からず不安を抱くのが普通です。

弁護士に依頼した場合、今後の手続きの流れや、準備しておくべきことなどの説明を受けることができ、一定の不安解消には繋がります。

また、勾留されている場合は、ご家族との連絡がなかなか取れないことによる不安を持つ方も多いと思います。

弁護士は、接見の回数などに制限もないことから、弁護士を通じてご家族とのやり取りを細目にすることも可能となります。

⑵ 身柄解放活動

起訴後に被告人として勾留されている場合、弁護人は、準抗告や保釈請求するなどして身柄の開放活動をすることができます。

準抗告は勾留決定等の裁判所の決定に対する不服を申し立てる場合、保釈は、特定の事由に当たらない限り、保釈金を担保に釈放を求めるものです。

起訴されてから、判決に至るまでは、相当長い期間が経過することが考えられます。

その間ずっと勾留されているとしたら、仮に実刑にならなくても仕事に復帰することなども困難ですし、それまでに築いてきた日常のものが失われてしまう危険もあります。

そのため身柄解放活動は、その後の人生のためにも非常に重要です。

弁護士に依頼することにより、身柄の解放活動を十分に行うことができます。

⑶ 公判に向けての準備

刑事裁判において、被告人が冤罪のような不当な判決を受けることは許されないのは当然ですが、不当とは言えなくても法定刑は相当広い幅で定められています。

減刑を図るためには、事前の十分な準備は不可欠です。

被害者との関係では、弁護士に依頼することにより示談交渉できる可能性が出てきます。

公判との関係では、検察官請求証拠に対して、適切な証拠の意見を出せるように検討でき、自らが有利になるような証拠の収集も適切に行うことが可能となります。

また、被告人質問で表現したいことについて予め検討することにより、公判で十分に自身の主張を表明できることになります。

⑷ 公判当日

公判の当日は、弁護人がいることにより、落ち着いてそれまで準備してきたことを実現します。

仮に、自分の言いたいことをうまく表現できないことがあっても、弁護人がフォローすることができます。

このように、被告人が刑事裁判において十分に防御を尽くすことができることが、弁護士に依頼するメリットといえます。

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刑事事件でお困りの方へ

刑事事件は早めの相談が大切です

ご家族が逮捕されてしまった場合や、警察から呼び出しを受けた場合など、刑事事件でお困りの場合は、まずは弁護士にご相談ください。

早期にご相談いただくことで、取り調べの際に注意すべきことなど、法的なアドバイスをさせていただくことができます。

どのようなことに注意すべきかを知っていれば、不利な状況に陥ることを防ぎ、早期釈放や不起訴につながり、社会生活への影響を最小限に抑えることができる可能性があります。

対応を誤ると、取り返しのつかない状況になりかねませんので、刑事事件は早めのご相談をおすすめします。

弁護士ができること

逮捕されて身柄を拘束されている場合は、なるべく早く解放されるように働きかけます。

また、被害者との示談交渉を行ったり、検察官に不起訴が妥当であると判断されるような事情を集めたり等、不起訴処分に向けて弁護活動を行います。

このように、弁護士は、依頼者の味方となり、一日でも早く通常の生活を取り戻すことができるように努めます。

当法人では、刑事事件のご相談に対して、刑事事件を得意とする弁護士が対応させていただきますので、安心してお任せください。

つくばで刑事事件でお困りの方は、まずは当法人へお問い合わせください。

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