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弁護士法人心 厚木法律事務所

障害年金

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障害年金の申請手続きの流れ

1 はじめに

障害年金の申請手続きは、まずは障害年金の申請に必要な書類を収集するとともに、障害年金の請求書等を作成し、必要書類と申請書を年金事務所等の申請窓口に提出し、その後、審査結果が通知される、という形で進みます。

2 必要書類の収集

障害年金を申請するための必要書類として、代表的なものは、①初診日の証明のための受診状況等証明書、②障害の状態等を示す診断書、③配偶者・子の加算のための収入等の資料があります。

①は、一番初めに診断を受けた病院等に作成を依頼し、取得します。

ただ、一番初めに診断を受けた病院の閉院や、カルテの廃棄等により資料の取得ができない場合には、それ以降に診断を受けた病院等に確認する場合もあります。

②は、現在診察を受けている病院と、障害認定日時点で診察を受けていた病院に作成を依頼します。

障害認定日時点で診察を受けていない場合や、診察を受けていた病院が閉院等しており、診断書等を取得できない場合には、現在のもののみで出すことが多いです。

その場合には、認定日請求ではなく、事後重症請求となるので、遡及して障害年金を請求することはできなくなります。

3 請求書等の作成

また、上記の必要書類の収集と並行して、障害年金の請求書や、病歴・就労状況等申立書を作成します。

これらの書類は、年金事務所のホームページからダウンロードしたり、年金事務所に依頼したりすることにより取得します。

4 年金事務所への提出

必要書類等がそろい、請求書等が用意できたら年金事務所等の申請窓口に請求することになります。

初診日が厚生年金の場合には障害厚生年金になり、年金事務所や街角の年金相談センターが提出先になりますが、初診日が国民年金の場合には障害基礎年金になり、市区町村役場の担当窓口でも提出することができます。

5 結果の通知

請求書等を提出した後については、結果が分かるのを待つことになります。

障害年金が認められたかどうかは、郵送で連絡が来ることになります。

また、不足資料があった場合や、障害の状態等を判断するために必要な場合は、追加の資料の提出を求められることもあります。

障害年金申請において気を付けるべきこと

1 初診日の立証について

障害年金の請求では、初診日の証明をしなければなりません。

初診日の立証のため、その傷病ではじめて診療を受けた先の病院に受診状況等証明書を作成してもらいます。

しかし、法律で定められたカルテの保存期間が5年であるため、初診日が何十年も前であるとカルテが破棄されており、受診状況等証明書を作成してもらえないことがあります。

この場合でも、まずは他の方法を検討すべきであり、ただちに障害年金の請求を諦めてはいけません。

例えば、一定の要件のもと、2番目以降の病院に受診状況等証明書を作成してもらう方法、受診状況等証明書が作成できない場合でも診察券やお薬手帳など初診日を客観的に証明できる資料を用いる方法、初診頃の受診状況を知っている第三者に証明してもらう方法などがあります。

2 診断書の作成について

障害の程度が障害年金の等級に該当するか否かにおいて、医師が作成する診断書の内容は重視されます。

眼の障害、聴覚の障害などの外部疾患であれば、検査の客観的数値等により障害の程度が判定されます。

他方、精神の障害、神経系統の障害、内科的疾患による障害では、日常生活における支障や労働の制限についても考慮して障害の程度を判定します。

そのため、このような障害では、患者が医師に対して日常生活状況等の支障内容の詳細を伝えておかなければ、正確に診断書に反映されず、適切な等級を獲得できません。

したがって、診断書の作成依頼をする際には、日常生活における支障等をまとめたメモも一緒に手渡し、参考にしてもらうなど工夫が必要です。

診断書が一旦作成されると後で訂正してもらうことは容易でないため、作成依頼する前にしっかりと準備しておくようにしましょう。

3 消滅時効について

障害認定日の時点で障害等級に該当していたけれども、障害年金のことを知らず、請求していなかったということがあります。

このような場合に、障害認定日の時点に遡って請求する方法を遡及請求といいます。

遡及請求で等級認定がなされると、障害認定日の属する月の翌月分から障害年金をもらえるのですが、必ずしも全額もらえるわけではありません。

遡れるのは最大5年分のみであり、それよりも前の部分については消滅時効により請求できません。

したがって、障害認定日が5年以上前である場合には、障害年金の一部が時効にかかっているため、速やかに申請を行う必要があります。

4 弁護士や社会保険労務士にご相談ください

障害年金申請では、これまで取り上げたもの以外にも気を付けるべき点があります。

適切な障害等級の獲得をお考えの場合には、障害年金に強い弁護士や社会保険労務士にご相談されることをおすすめします。

障害年金の申請を依頼する専門家選びのポイント

1 障害年金に精通していること

障害年金で適切な等級認定を獲得するには、認定基準や診断書の記載要領などを十分に把握していなければなりません。

それを前提に、医師が作成する診断書に症状が適切に反映されるようサポートしたり、その他有利な資料を収集・提出したりすることが可能となるからです。

したがって、障害年金での申請を依頼する場合、障害年金に精通しているか否かという点を確認されることをおすすめします。

障害年金に精通している否かは、ホームページなどに掲載される、取り扱い件数や解決実績が参考になります。

2 安心して話しやすいこと

障害年金では、診断書に症状が適切に反映されることがとても大切です。

しかし、医師は患者の日常生活をすべて把握しているわけでないため、診断書の作成を依頼する際には、日常生活でどのような支障がどの程度あるかなど、医師が理解しやすいように補足資料を用意すると効果的です。

また、障害年金の申請では、病歴・就労状況等申立書という発病からの経過等を記載する書類も作成し、提出しなければなりません。

日常生活の支障内容等をまとめた補足資料や病歴・就労状況等申立書は、ご本人からヒアリングして作成することになるため、ご本人が安心してご事情を話せる方か否かという点も大切です。

3 費用が完全成功報酬型であること

障害年金の申請をお考えの方は、障害のために就労できない、または就労が制限されている場合が少なくありません。

そのため、金銭的に余裕がなく、専門家に依頼できないというケースもあります。

この点、完全成功報酬型であれば、着手金はなく、障害等級の認定がされた場合に費用をお支払いいただくことになるので、費用面でもご安心できます。

障害年金の申請業務をどのような費用で対応するかは事務所ごとに異なるため、ホームページでご確認するか、直接問い合わせてみることをおすすめします。

4 私たちにご相談ください

数多くの障害年金の取り扱い実績があり、適切な等級認定に向けて徹底して取り組んでおります。

障害年金の申請をお考えの場合には、お気軽にご相談ください。