つくばで弁護士をお探しの方はお気軽に!

弁護士法人心 厚木法律事務所

痴漢について弁護士に早期に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年10月22日

1 痴漢行為はどのような罪で罰せられるのか

痴漢行為といっても、その態様は様々です。

一般的には、公衆の場でわいせつな意図をもって他人の体に触るような行為がこれに当たります。

このような痴漢行為については、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されており、6月以下の拘禁若しくは50万円以下の罰金、あるいは1年以下の拘禁もしくは100万以下の罰金等、各都道府県による罰則が定められています。

また、態様の悪質性が高い場合は刑法176条の不同意わいせつ罪として処罰されます。

不同意わいせつ罪の場合は6か月以上10年以下の拘禁刑となります。

2 痴漢行為を認識していた場合

痴漢行為の場合、加害者とされた側がそのような意識がなく、偶然手が触れてしまったということもあります。

その場合、故意がなく犯罪に当たりません。

自分でも認識がある場合は、すぐに被害者に謝罪をすべきです。

ただ、その場で謝罪できなければ、警察から被害者の連絡先を教えてもらうことはできず、むしろ被害者と接触することを避けることを求められるのが通常です。

このような場合は、弁護士をとおしてであれば、被害者の方が拒否しない限りは連絡を取りことが可能です。

そのため、弁護士に早期依頼することにより、被害者にも謝罪の意思が伝わりやすくなります。

また、弁護士が入ることにより代理して被害者と示談の話もできます。

示談を処分が決まる前に締結するためにも、早期に弁護士へ依頼することはメリットになります。

3 痴漢を否認している場合

痴漢したことの認識がない場合は、否認事件となります。

否認事件になると、警察検察が捜査した上で嫌疑が十分であれば起訴、不十分であれば不起訴となります。

否認事件の場合、嫌疑が十分あれば、略式起訴にはならないので公判請求されることになり、公判で無実を争うこととなります。

公判になった時点で弁護士を依頼することも考えられますが、それまでは先が見通せず非常に不安な日々を過ごすことになります。

また、公判請求される前に、弁護士が事件当時の事情を踏まえて検察官に対する意見書を作成することも可能です。

そのため、無罪主張の場合も早期に弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ