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弁護士法人心 厚木法律事務所

刑事裁判における弁護士の役割

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年8月25日

1 刑事裁判における弁護士についてよくある声

刑事裁判における弁護士の役割につき、凶悪犯罪などの裁判のニュースがあると、「なぜこんな犯人を弁護する必要があるのか。」といった世間の声があります。

しかし、被告人が弁護人を選任する権利は日本国憲法でも定められているものであり、非常に重要なものです。

以下、例を挙げて説明します。

2 無罪主張の場合

まずご理解いただきやすいと考えられるのは、被告人が無罪を主張している場合です。

真実として被告人が罪を犯していなかった場合、検察の有罪の主張を裁判所が認めてしまえば、罪のない人が刑罰を受けることになってしまいますから、これはあってはならないことです。

弁護人は、被告人の無罪主張が裁判所に認められるよう、様々な主張立証を行います。

なお、刑事裁判においては、「疑わしきは罰せず」という大前提があるため、刑事裁判の手続き上、弁護人は被告人の無罪を証明する必要はなく、検察の有罪立証に対し、裁判官が合理的な疑いを差しはさむ余地があるという状態にすれば足りることは、誤解されがちな点です。

3 罪を認めている場合

次に、被告人が罪を犯したことを認めていても、適切な量刑を定めた判決となるよう、弁護人が弁護する必要があります。

被告人が罪を犯したことは事実であるとしても、そこに至る過程に情状酌量の余地があることもあり、そのような事実は弁護人が主張していかなければなりません。

また、適切な量刑を定めた判決を目指す過程で、他にも良い影響が出る可能性があります。

被害者がいる犯罪においては、被害者との示談ができているかが量刑判断にあたって重視されますので、弁護人は被害者との示談交渉を行います。

被害者に対して示談金等が支払われれば、被害のすべてではないにしろ、被害回復につながるものといえます。

また、被告人が反省しているかどうかは、量刑を決めるにあたって重要な要素ですが、弁護人が被告人の反省を促し、再犯可能性を低くすることにつながります。

加えて、再犯可能性という点では、被告人に犯罪を繰り返してしまう傾向がある場合に、適切な治療や家族の監督など、被告人の決意だけでは止めることが難しい再犯を防ぐことにつながります。

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