交通事故の慰謝料の算定基準
1 交通事故の慰謝料の相場
交通事故事件で慰謝料の金額がどのように決まるのかについては、まず、弁護士が介入しているかどうかで異なります。
弁護士が介入していない場合については、一般的には自賠責保険に請求する際に用いられる自賠責か、任意保険会社が独自に設定している任意保険基準のどちらかで慰謝料が算出されることになります。
自賠責基準での慰謝料については、4300円×実通院日数(実際に通院した日数)×2若しくは4300円×総通院期間で金額が算出されます。
任意保険基準については、如何せん任意保険会社が社内で独自に基準を定めており、外部に公表等をすることがないため、どのようにして算出が行われているのかはっきりとしません。
他方、弁護士が介入している場合には、裁判所基準という一般的には一番高額な基準で慰謝料を算出することができます。
この基準の場合ですと、例えばむち打ちによる通院半年で89万円(赤本別表2)というような相場を確認することができます。
2 裁判所基準では通院が長くなればなるほど慰謝料が高くなる
自賠責基準や任意保険基準では実際に通院した日数で慰謝料が算出されることが多いですが、裁判所基準では基本的に通院した期間によって慰謝料金額が変わります。
例えば、むち打ちで通院半年は89万円になりますが、通院9か月で109万円になります。
このように通院期間が長くなればなるほど慰謝料は高くなりますが、長期間になるにつれて、金額の上がり幅は少なくなっていきます。
また、個別の事件によっては、慰謝料が増額できる可能性もあり、それは正に裁判例の傾向、いわば相場から増額が可能か、いくら増額できるのかを判断することになります。
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