つくばで弁護士をお探しの方はお気軽に!

弁護士法人心 厚木法律事務所

交通事故で主婦がむちうちになった場合

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年3月19日

1 むちうちの主婦への影響

交通事故の被害にあって、むちうちになってしまった方に対しては、相手方の保険会社から病院での治療費や治療のための交通費、通院期間や通院回数の応じた慰謝料等が支払われることになります。

そのほかに、交通事故による通院のためにお仕事をお休みしてしまったり、有給休暇を使っていただいたりした場合には、その分の休業補償がされますが、主婦の場合にはその補償がどうなるかご存じでしょうか。

主婦がむちうちになってしまった場合には、日常の家事に影響が出ることになるので、その家事への支障について主婦の休業損害というものを請求していくことが可能です。

2 主婦の休業損害

主婦の休業損害を請求するためには、いくつかの条件を満たしている必要があります。

1つが、同居の家族がいることです。

裁判所の考え方では、一人暮らしの場合には主婦の休業損害は認められず、同居の家族のために家事をしていた事実が必要となります。

もう1つが、専業主婦であるか、兼業主婦だとしてもパートまたはアルバイトでおおよそ週30時間未満の勤務であることです。

残念ながら、正社員の兼業主婦の方については、基本的には通常の休業損害で計算がされるので、主婦の休業損害は認められないことになります。

以上を満たしており、交通事故の怪我の痛みやその通院のために、家事に影響が出ることもやむを得ないと認められれば、主婦の休業損害が支払われることになります。

実際に主婦の休業損害を請求する場合には、家事従事自認書といった、ご自身の家族構成を書く書面を提出して、相手方保険会社に主婦の休業損害の支払いを求めていくことになります。

3 主婦でむちうちになってしまってお困りの方は

主婦でむちうちになってしまってお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。

相手方保険会社の担当者によっては、主婦の休業損害をすべきなのにその計上をせずに賠償金額の提案をしてくることもあります。

賠償金額の提案があった場合には、弁護士法人心の無料示談金チェックサービスをぜひご利用ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ